インボイスQ&Aを更新 ごみ袋等に係る適格請求書の交付方法
2023/08/31
国税庁はこのほど、インボイス制度に関する問い合わせの多い事項について集約したQ&Aを更新した。今回は2問追加されており、そのうち「ごみ袋等に係る適格請求書の交付方法」について紹介する。
問いは、小売業(スーパーマーケット)を経営する事業者が、商品として扱う自治体の指定ごみ袋や粗大ごみの処理券等は、条例等の内容に応じて課税や非課税、不課税など課税関係が異なるが、こうした課税関係の中、顧客に対してどのように適格請求書を交付すればよいか、というもの。
これに対する回答は、「小売店等が商品として扱う各自治体の指定ごみ袋や粗大ごみの処理券等(以下、ごみ袋等)の販売については、各自治体が定める条例等の内容に応じて、各自治体から仕入れたごみ袋等自体の譲渡として課税取引となる場合のほか、物品切手の譲渡として非課税取引となる場合、受託販売(一時的な代金の預かり)として課税対象外(不課税取引)となる場合など様々で、こうした態様や課税関係に応じて、適格請求書等を交付する等の対応を検討する必要がある。
この点、ごみ袋等の販売により収受する金銭は、各自治体におけるごみ処理という役務の提供(課税資産の譲渡等)の対価(ごみ処理手数料)を各自治体に代わって収受するという側面を有するものであるため、その販売が非課税取引や不課税取引(以下、非課税取引等)となるものであっても、媒介者交付特例を活用し、顧客に対して、小売店等の名称や登録番号を記載した適格請求書等の交付を行うこととしても差し支えない。
なお、媒介者交付特例に係る適格請求書等の写しの交付については、小売店等から各自治体に対して交付している納入通知書等に代えることも認められる。
また、ごみ袋等については、一般的に条例等に基づいてその税込販売価額が定められているものと考えられるため、小売店等においては、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aの問57」のただし書きにおけるたばこの例と同様の取扱いを行うことができる。具体的には、税込価額で記載するごみ袋等と、税抜価額で記載するその他の商品を併せて一の適格簡易請求書に記載する場合に、「税込販売価額」を税抜化せず、「税込販売価額」を合計した金額および「税率の異なるごとの税抜価額」を合計した金額を表示し、それぞれを基礎として消費税額等を算出し、算出したそれぞれの金額について端数処理をして記載することとしても差し支えない。
(注)ごみ袋等の販売が非課税取引等となる場合に、媒介者交付特例を活用し適格請求書等の交付を行ったとしても、小売店等において課税資産の譲渡等として取り扱う必要はない。また、小売店等において、媒介者交付特例を活用せず、ごみ袋等の本来的な課税関係に基づき、非課税取引等として領収書等の交付を行うことを妨げるものではない。
また、小売店等からごみ袋等を購入した事業者が、その購入したごみ袋等のうち、自ら引換給付(ごみ処理という役務の提供)を受けるものにつき、継続してそのごみ袋等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとする場合には、各自治体の条例等の内容にかかわらず、小売店等から交付を受けた媒介者交付特例に係る適格請求書等および一定の事項を記載した帳簿の保存により、仕入税額控除の適用を受けることができるとしている。